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鍼灸は医療費控除の対象です

鍼灸は医療費控除の対象です

みなさんは医療費控除を活用されていますか?

医療費控除をされている方でも鍼灸の施術が医療費控除の対象ということをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、是非ご一読ください。

 

医療費控除とは
意外とご存じない方も多いようですが、鍼灸治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除とは、自分や配偶者や子供などのために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときには、所得控除を受けることができる制度です。

つまり、1月1日から12月31日までの1年間で、一緒に住んでいるご家族が医療機関や鍼灸院で支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、所得税の控除が受けられます、ということです。
※総所得金額により10万円以下でも対象となる場合があります。

確定申告することで所得税の還付を受けられる可能性があります。

 

医療費控除の対象は
医療費控除の対象となるものには以下があります。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(注)


1 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネット
ワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金。
“国税庁ホームページより引用”

 

 

鍼灸は医療費控除の対象
鍼灸の治療は「はり師」「きゅう師」「医師」によってのみ行われます。

以下は国税庁からの引用です。

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
【中略】
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

国税庁 タックスアンサー / No.1122 医療費控除の対象となる医療費

当院でも領収書を発行しております。
※原則、領収書は再発行できませんので大切に保管ください。

 

国家資格保有者による施術は基本的に医療費控除の対象となります。
その一方で、医療費控除の対象にならない施術もあります。

美容鍼は医療費控除の対象とはなりません。
美容鍼は「シワやたるみやくすみの改善など」や「肌質の改善」など美容目的であり治療ではありません。疾病などの治療が目的ではない鍼灸の施術は医療費控除の対象とはなりません。

 

医療費控除は、整体院や整骨院での施術がすべて対象となるわけではありません。施術によっては控除を受けられないこともあるので、どの施術が対象になるのかを事前に把握しておきましょう。

 

 

医療費控除の対象になるケース
医療費控除の対象になるケースは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師のいずれかが行った施術です。主に負傷原因がはっきりしている骨折や脱臼、打撲、ぎっくり腰などが該当します。

※ただし、骨折や脱臼の施術を保険適応させるには、事前に医師の同意をもらう必要があります。

 

 

医療費控除の対象にならないケース
医療費控除のポイントは、「誰が施術を行ったのか」と「どのような目的か」です。

まず、負傷がはっきりしている症状の施術であっても、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師のいずれかによる施術でなければ、医療費控除の対象にはなりません。民間の資格保有者による施術の場合は、医療費控除の対象外となるため注意が必要です。

そして、もう1点注意が必要なのが「施術の目的」です。施術の目的が疲れを癒すためや、慢性的な症状を緩和させるためだった場合は対象外となります。具体的には、以下の施術が医療費控除の対象外になるので覚えておきましょう。

・慢性的な肩こり、腰痛
・リラクゼーション
・健康維持
・疲労回復
・後遺症の緩和
・姿勢や骨盤などの矯正など

町でよく見かけるに「もみほぐし屋さん」や「リラクゼーションサロン」や「カイロプラクティック」などは基本的に国家資格を持っていない人が行っていることが大半です。

無資格者によるサービスやリラクゼーションが医療費控除の対象となることはありません。

 

国家資格保有者によるマッサージ・整体は?
整体やカイロプラクティックを行っている施術者のなかには国家資格を保有している方もいらっしゃいますが、「あん摩マッサージ指圧師」以外の国家資格保有者が行う徒手療法や整体は医療費控除の対象とはなりません。

手技療法に関する国家資格は「あん摩マッサージ指圧師」のみとなっています。

「あん摩マッサージ指圧師」によるマッサージは医療費控除の対象となります。

「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」「理学療法士」などが行う整体などの手技療法は法律に規定される業務の範囲外です。

※医師の指示のもとで、リハビリ中に行う理学療法士のマッサージは医療行為となるので医療費控除の対象です。

 

医療費控除の対象範囲
治療のために必要な経費として認められれば、施術費だけでなく医療用品の購入費や交通費も申請が可能です。
医療用品の購入費は、治療の一環で必要となる湿布やテーピングやサポーター、コルセットなどが該当します。たまに治療に必要だからと、マッサージ器の購入費やサプリメント代を計上しようとする人がいますが、これらは医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

また、治療を受けるためにかかった交通費も医療費控除の対象になります。交通費は原則バスや電車などの公共交通機関を利用する場合に限ります。自家用車やタクシーなどを利用した交通費は対象になりません。
ただし、「バスが運行してなくて利用できなかった」などやむを得ない理由で公共交通機関が使えなかった場合には、タクシーでの交通費も対象になることがあります。



なお、次の点にご注意ください。
・医療費控除は領収書の提出は不要となりましたが、5年間の保存義務がありますので、大事にしまっておいてください。
・鍼灸マッサージ治療の場合、「疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの」は対象外となっています。
・当院の鍼灸治療は、癒しやリラクゼーションを目的としたものではありません。すべて治療を目的としておこなっておりますので対象となります。
・管轄税務署より、領収書裏面に治療内容を記載しておくことを勧められています。

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